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令和6年4月より募集時等に明示すべき事項が追加されます 職業安定法施行規則が改正されました

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

1 従事すべき業務の変更の範囲

2 就業の場所の変更の範囲

3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

※ 詳細は、以下に掲載しているリーフレット等をご参照ください。

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ミストラル社会保険労務士・行政書士事務所

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